株中毒の投資日記

日本株オンリーでしたが、2024年からはそれ以外の投資法にも言及するつもりです。

Twitter解約しようかなあ……

 Twitter社の買収劇、電撃的でしたね。Twitter社を買う、買わないでちょっと揉めてたようですが、決定したらあっという間に上場廃止が決定になり(正式廃止は11月8日らしいです。参考:Twitterのマスク氏による買収完了、上場廃止は11月8日(公式)(ITmedia NEWS) - Yahoo!ニュース

 私もTwitterアカウントは持っているのですが、まあ株主ではないし~……、とぼうっと構えていたらこんなニュースが。

jp.reuters.com2022年11月7日7:11 午前

 

 社員50%削減!?!

 ……てことはあれですよ、単純計算して二人でやってた仕事を一人でやらなきゃいけなくなるわけですよ。実際は部署によって削られたり削られなかったりでしょうけど、それでも、ほんとに問題なく運営できるの!?

 という訳で投資家ブログとしては欺瞞と言われるかもしれませんが、以後この記事は経営目線より、ユーザー目線、労働者目線で続きます。

放漫経営だったところはあるみたい

 TwitterTwitter社の騒動について調べるというのもアレですが、元々ここ数年放漫経営というか、人を採り過ぎていたところはあるみたいです。コロナ騒動でうちごもりの世の中になって、IT企業の株価が上がりましたから、その時強気になって、少し波が引いてきていても採用計画は変えなかったんでしょうかね。

 それはそれとして今回の大削減にはこんな声も。

 これですよ。私が心配しているのは。出来たてでユーザー数も少ないならともかく、4億人のユーザーを抱えているサービスで、大量人員削減して、本当に問題起きないんでしょうかね。

今のところ問題なく運用できてるようだけど!?

 それでも、一部ユーザーからは、「新経営者になってからなんかわずらわしさが消えた」とか、「サクサク動くようになった」という意見もあり、一見運営に支障はないようにも見えます。

 ……しかし、こんな恐ろしい意見も。

 このツイートのスレッド全体をお読みになることを推奨します。

 この方もおっしゃっているように、自動車整備工場がなくなっても、すぐ自動車が走れなくなるわけではないのと同じで、段々とあちこちにメンテナンスが行き届かなくなっていき、不具合がゆっくりと増えていき、一年ぐらい経つともうボロボロになるのではということです。

 そうなる前に収益悪化して消えるのでは、ということです。(あくまで参考意見です。)

 

 ……それと、7日になって一部の技術者が呼び戻されてもいるようです。

www.itmedia.co.jp2022年11月07日 11時45分

 ということは、全従業員の50%が解雇されるというほどではなくなるのかもしれません。でも、

 関係者が匿名で明かした内容によると、解雇された従業員の中には、誤って解雇された人や、新機能の開発に必要な経験を持つことを幹部が認識するより前にレイオフされた人などが含まれていたという

Twitter、解雇した従業員の一部を呼び戻し 後から必要と判明した人材など 米報道ITmediaNews 2022年11月07日 11時45分https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2211/07/news092.html

 って、ちょっと……ちょっと……。(引用部の太字は私がしたものです。)

そもそも法的に認められるの?

 そもそも論として、こういう唐突な解雇は、認められるのでしょうか。

下記の記事ではアメリカの労働に関する法を以下のように解説しています。

◎法律の規定

米連邦労働者調整・再訓練予告法(WARN法)では、従業員100人以上の企業が大量解雇を行う際、60日前の通知を義務付けている。

大量解雇の定義は、30日間に少なくとも500人の解雇であり、全従業員の3分の1以上を解雇する場合には少なくとも50人の解雇となっている。雇用主は事前通知の代わりに60日分の解雇手当てを支払うこともできる。

◎WARN法に違反した場合

WARN法に違反した雇用主は、解雇した従業員に60日分の未払い賃金を払うよう命じられる。罰金として違反1日当たり500ドルの支払いも科される。カリフォルニアその他の州の類似法も、同様の罰金を定めている。

jp.reuters.com2022年11月7日11:41

 ということで、本来はこうした大量解雇を行う場合は、60日前に通知するか、その代わりに解雇手当をその日数分出さなければいけないということになります。

 上記のロイターの記事によれば、マスク氏は「退職する人は全員、3カ月間の解雇手当てを提示された。」と主張しているとのことですが、事前通知も解雇予告手当もないまま締め出されたと主張し、Twitter社を訴える構えの人もいるようです。

 日本ではどうでしょう。厚生労働省のサイトを見ると、下記のようになっています。(期間の定めのない、いわゆる正社員の場合)

使用者は、就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。
そして、合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。
予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として、支払う必要があります。例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、20日×平均賃金を支払う必要があります。(労働基準法第20条)。

  そして、今回の大量の解雇は不況や経営不振を理由として行う、解雇に当たるのではないかと考えると、下記サイトの「3 整理解雇」の例に該当するとも考えられます。

この場合の条件は、前述のものに加えて以下の条件が付きます。

  • 人員削減の必要性
    人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
  • 解雇回避の努力
    配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
  • 人選の合理性
    整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
  • 解雇手続の妥当性
    労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと

 など、本当に大量解雇しか方法はなかったか、人選は適正か、十分説明は尽くしたか、ということを問われるということになります。(あと、大量に離職者を出した事業所はハローワークへなどの届け出の義務も発生するようです)

www.mhlw.go.jp

 ……ここまで見てくると、日本では、訴え様はあるように見えます。(そして、アメリカでも手当が払われないなど条件を満たさない場合は、アメリカの従業員も)実際、(おそらく日本法人の人に向けて)Twitter社を訴えるので私にお任せを! と言っている弁護士さんも現れました。(宣伝になってしまうので、名前もリンクも貼りませんが)

 労働問題としてはこんな感じです。(アメリカの基準は官公庁サイトにアクセスしたわけではないので、漏れとか間違いがあるかも知れません)あと、日米以外の労働条件については調べていません。すみません。

ユーザーとしてはこれからどうする?

 正直、一旦解約したほうがいいかな……と思わなくもありません。何か陰謀めいたことがあるとまでは考えないにせよ、ここまで激しい人員削減をして、何かあった時に自分の情報がダダ洩れになりたくはないな……と思うのです。*1

 お金を払ってるユーザーではないので、何かあった時訴える権利が発生できるかどうかも分からないですし。

 その半面、Twitterだけでつながっている人との縁も結構私にとっては大事で、そこが迷うところなのですよね。この前驚異のアクセス数を出した「簡単な四季報読破のやり方」も、Twitterでアイデア元のはっしゃん様がご自身のTwitterで宣伝して下さったからですし。

 まだ様子見の段階ですが、解約も頭に入れておこうかなと思ってます。

 では。

(2022.11.08.12:00 文章を少し修正)

 

 ここまでお読みいただき誠にありがとうございました。よろしければクリックお願いいたします。

にほんブログ村 政治ブログへ
にほんブログ村

にほんブログ村 政治ブログ 世相批評へ
にほんブログ村

*1:なんかヤバいこと書いてるの?と言われそうですが、そうでなくても見られたくないものってあるじゃないですか